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管理栄養士

管理栄養士とは、高度な知識と技術が要求され、複雑で困難な専門業務を受け持ちます。一定以上の 食事を供給する施設では管理栄養士を置くことが義務付けられていて、栄養士の指導も行います。 管理栄養士の試験は少々ハードルが高いですが、栄養指導のプロフェッショナルとしてのニーズは 今後ますます高まっていくでしょう。

受験資格

(1)  平成17年3月31日において、修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後次のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者であるもの
ア  寄宿舎、学校、病院等の施設であって、特定多数人に対して継続的に食事を供給するもの
イ  食品の製造、加工、調理又は販売を業とする営業の施設
ウ  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第82条の2に規定する専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校
エ  栄養に関する研究施設及び保健所その他の栄養に関する事務を所掌する行政機関
オ  アからエまでに掲げる施設のほか、栄養に関する知識の普及向上その他の栄養の指導の業務が行われる施設
(2)  平成17年3月31日において、修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者であるもの
(3)  修業年限が3年である栄養士養成施設であって、厚生労働大臣が栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律 (昭和60年法律第73号) による改正前の栄養士法第5条の4第3号の規定に基づき指定したものを卒業して栄養士の免許を受けた者
(4)  平成17年3月31日において、修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者であるもの
(5)  修業年限が2年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において3年以上栄養の指導に従事した者(平成18年3月31日までに3年以上従事する見込みの者を含む。)
(6)  修業年限が3年である栄養士養成施設((3)に該当する養成施設を除く。) を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において2年以上栄養の指導に従事した者(平成18年3月31日までに2年以上従事する見込みの者を含む。)
(7)  修業年限が4年である栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後、(1)のアからオまでに掲げる施設において1年以上栄養の指導に従事した者(平成18年3月31日までに1年以上従事する見込みの者を含む。)
(8)  修業年限が4年である管理栄養士養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた者(平成18年3月31日までに卒業する見込みの者を含む。)

以上、厚生労働省のホームページより抜粋

試験内容

@社会・環境と健康 A人体の構造と機能及び疾病の成り立ち B食べ物と健康
C基礎栄養学 D応用栄養学 E栄養教育論 F臨床栄養学 G公衆衛生学 H給食経営管理論

管理栄養士の参照先

厚生労働省のホームページ

http://www.mhlw.go.jp/

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